母体保護法第14条1項1号に該当のかた
・本人および配偶者が当クリニック所定の「同意書」に住所・氏名を自筆で記入し、捺印のこと
・未婚の未成年の場合は、親権者が記入する当クリニック所定の「手術同意書」も提出すること
母体保護法第14条1項2号に該当のかた
・本人(および配偶者)が当クリニック所定の「同意書」に住所・氏名を自筆で記載し、捺印のこと
・未婚の未成年の場合は、親権者が記入する当クリニック所定の「手術同意書」も提出すること
・警察へ「被害届」を出していること
なお、あらかじめ術前に血液検査を受けていただきます
この検査の料金は中絶料金に含みますが、検査の日に1万円を預からせていただき、手術当日に精算します
検査のみ受けられ当クリニックで中絶手術をされなかったかたは、返金はできません
中絶をやめて妊娠継続の場合は、妊娠初期の血液検査の料金との差額をお支払いいただきます
また、手術の翌日には必ず診察を受けていただきます
以上の条件を満たされないかたの人工妊娠中絶は、当クリニックではお引き受けできません
【参考】
母体保護法第14条
都道府県の区域を単位として認定された社団法人たる医師会の指定する医師(以下「指定医師」という。)は、次の各号の一に該当する者に対して、本人及び配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことができる。
一 妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの
二 暴行若しくは脅迫によつて又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠したもの
2.前項の同意は、配偶者が知れないとき若しくはその意思を表示することができないとき又は妊娠後に配偶者がなくなつたときには本人の同意だけで足りる。
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野々垣レディースクリニック
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院長 : 野々垣 真佐史